許可なしに設置するには
使われていない農地に太陽光発電システムを大量に設置することによってより多くの売電収入を得ようという方が増えてきています。最近は農地を縮小せざるを得ない方も増えてきており、デッドスペースとなってしまった農地を有効活用する手段として注目されているのですが、いかんせん農地転用の手続きが面倒でそれを実行に移さない方も少なくありませんでした。そうした声に答える形で平成25年の3月から農地の一時転用を行なえるようになり、許可なしで太陽光発電を利用する事が出来るようになりました。ただしそれには数多くの条件があり、残念ながら使われていない農地を利用するためのものとは少々離れてしまっています。
農地の一時転用あくまで工作を行なっている農地を利用するために作られた制度で、条件も現在利用されている農地に発電システムを設置する事が前提となっています。その条件は「使用している農地の収穫量を落とすことが無い程度の施設である」「期間は基本的に3年間(延長あり)」「年1回の報告義務」等で、これらを違反した場合は農地法違反になるので注意が必要です。農地の利用は様々な形で制限が重なっているため、使わない農地を利用するにはそれなりの苦労は必要になるということは当分変わらないでしょう。