農地転用の届出申請
太陽光発電に関連する制度の一つに売電制度と呼ばれるものがあります。この制度は太陽光発電で得た電力を電力会社に売却することで収入を得る事が出来る制度で、この制度を利用して副収入を得たり事業を始めようという方が増えてきています。
そのためには多くのソーラーパネルを設置する事が出来る土地が必要になってくるのですが、その土地として使われていない農地が注目されています。デッドスペースである農地を利用する事が出来れば多くの収益を得る事が出来ると導入を検討している方は非常に多いようですが、農地を農業以外に利用するには農地転用の届出を行わなければなりません。
農地転用の手続きには農地の保有者かつ農業従事者が転用する農地法4条転用と農業従事者でない方が農地を取得しそれを農地以外に転用する5条転用という手続きを行ないます。ちなみに農地進行地域内の農地の場合は農地転用が行なえないので注意が必要です。それ以外の地域に農地がある場合のみ農業委員会へ届出を行い受理されるまでしばらく待てば晴れて農地を転用する事が出来るようになります。
農地転用は何かと面倒な手続きが多く、転用後は固定資産税が掛かるようになる等デメリットもあるのでこれから太陽光発電でビジネスを行なう場合はそういった点に気をつけましょう。