売電収入は課税対象になる?
省エネ、創エネの時流の中で、補助金の追い風もあって、太陽光発電が普及しています。
発電で、自宅の光熱費を節約したうえ、余剰電力の固定制買取価格(価格は設置時期により異なります)によって、設備投資の回収(元が取れる。節約した光熱費と売電収入が、設備投資額を上回る)も10年以内に可能となってきました。
ところで、個人で電力買取りによる収入がある場合は、雑所得になります。
給与所得者や年金所得者で、その他の所得金額が年間20万円以内であれば申告を要しないとされておりますので、他の所得がなくて、かつ、年間収入金額が20万円以内であれば、文句なしに申告は不要です。
逆に、それ以外の人については申告が必要かどうかを含めて、所得金額を計算する必要があります。
他の所得金額がなく、収入が20万円を超えている人は、費用を計算して、差額が20万円以内なら申告は不要ですが、これを判定するためにも、費用を算出する必要があります。
雑所得の費用になるのは、設備投資ですが、払ったときに一度に経費なるのではなく、耐用年数(太陽光発電設備は17年)で減価償却費を計上します。
減価償却費は (設備投資額−補助金の額)÷17 ×(年間の買取電力量/総発電量)です。
※設備の減価償却費のうち、自宅で使用した分は必要経費にならないため、この算式によって求めます。