補助金交付後に太陽光発電システムを処分・変更などする場合に必要な届け出や申請について
昨今、二酸化炭素を放出しないクリーンエネルギーと言われた原子力発電が震災による事故で、その存続が危ぶまれ、電力不足が叫ばれる中、にわかに太陽光発電への注目が上がっています。日中に発電した電力はそのまま家庭で使用でき、余剰電力は電力会社に売ることもでき、また国や自治体による補助金制度を利用するとお得に設置できるのもあって人気です。
しかし、せっかく太陽光発電の装置を取り付けても、法定耐用年数の期間内に対象システムの管理運用を止める場合、手続きをし補助金の一部を返還しなければなりません。法定耐用年数のうちは補助事業者が補助対象システムを保守、管理する必要があるからです。
名義変更や設置家屋の賃貸変更、修理などによるシステム変更、増設目的のシステムの一部の変更、対象システムを移設する場合は補助対象システムの管理・運用に関する変更に該当し、それぞれの書類を提出する必要があります。また、システムの管理運用を止める場合はJ-PECへ財産処分承認申請を提出する必要があります。年度、予算区分ごとに書類が異なるので、申請した制度の書類で提出をします。
書類に間違いがあったり、不備があると受理されないので、記載の際には十分な注意が必要です。