設置工法について
賃貸住宅にもとから設置されている設備については、当然問題にはなりませんが、入居後入居者にて設備を増設する場合には問題になってきます。一番典型的なものがエアコンの設置についてでしょう。いわゆるエアコンスリーブの穴をあける、穴をあけないで問題になります。極々一般的な感覚からすると、これだけエアコンが普及しているのですから、エアコン設置のためのスリーブはあけて当然と思われる方が多くいらっしゃいます。しかし、現実問題はそう簡単なものではありません。壁にスリーブをあけるということは、当然完璧な状態で元に戻すことはできません。そのようなことを貸主の承諾なしに行なってしまうとトラブルの元です。また、場合によっては築年数の問題からエアコンスリーブをあけることにより、建物の壁面の強度が低下したと言いがかりを付けられる可能性もあります。ですから、エアコンスリーブをあけてエアコンを設置する場合には、必ず貸主の承諾を得てからにしましょう。これが、分譲貸の賃貸物件であれば尚更問題になります。壁については共用部分ですので、管理組合の承諾が必ず必要で、問題になった場合は賃貸マンションに比べてその困難さは比ではありません。穴をあけない工法がある場合は(例えばウインドウファンにする。)そちらも検討するようにした方が無難でしょう。