再生可能エネルギーを売るには手続きが必要?
固定買取制度を活用して、自宅や遊休地に導入した発電設備で発電した電気を電力事業者に売却する場合には、導入した発電システムが法令での定めや要件を満たしているかを国の機関に確認・認定してもらう必要があります。
認定の要件は太陽光発電・風力発電・地熱発電・バイオマス発電・水力発電毎に細かく定められていて、各発電方式の中でも発電出力や発電に使用するエネルギー源(バイオマス発電の場合だと、燃料としてメタンガスを使うケース、未利用木材を使うケース、リサイクル木材を使うケース、廃棄物系を使うケース毎に分かれています)でクリアすべき要件が細分化されています。
太陽光発電システムを導入するケースですと、大きく分けて""品質、費用、保証及びメンテナンス体制に関する要件""と""エネルギーの変換効率に関する要件""、""JIS基準及びJIS基準に準じた認証が適用されているかに関する要件""、""居住者の理解に関する要件(住宅において屋根貸しを行う場合のみの要件)""があります。
これらの要件をクリアした上で、発電システムを導入した場所を管轄している経済産業局に対して申請書を提出することで審査を受けることが出来ます。なお、出力が10kW以下の太陽光発電システムであればWebシステム上で手続きを行うことが可能です。