売電を認定してもらうために必要な条件・地熱と水力
2011年3月に発生した東日本大震災を機に、エネルギー問題への関心が高まったとも言えるでしょう。ご承知のように、福島第一原発事故の影響により、日本はエネルギー資源の購入に、多大なお金を掛けています。少しでも電力供給のための資源を獲得するため、国も民間も日々取り組んでいるとも言えます。そんな中、2013年7月から始まった固定価格買取制度は、画期的なものでしょう。これは、自家発電の余った電力を電力会社が買い取るもので、個人であっても法人であっても行うことができます。太陽光発電が広く知られていますが、地熱、あるいは、水力も対象となっています。しかし、もともと自家発電の多くが水力であったことは、もしかしたら、あまり知られていないかもしれません。ともあれ、固定価格買取制度の売却側としては、電力消費のお金を売却費で賄うことも可能であり、非常に有益かもしれません。けれども、固定買取制度を利用するためには、必要な条件があります。たとえば、それなりの設備があることです。仮に太陽光を例に取れば、設置場所から電信柱へケーブルが伸び、その場所に売却のための機器を設置します。買取側は、その機器を通し、買取価格を決定します。このための設備が必要となります。さらに、それが認可される必要があります。所管は、設置場所地域を管轄している経済産業局であり、なおかつ、経済産業大臣が認定することで、制度利用が可能となります。つまり、国の認定も必要であるということです。